4号特例 リノベ検討者様の場合は?
2024年11月5日
こんにちは。事務員ブログです。
先日は建築基準法の4号特例の縮小決定についてお話させていただきました。
ポイントとしては、
①「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変更
②確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要に
③2025年4月に施工予定
です。
2025年4月からは、従来は確認申請が不要だった建物でも、条件によりリノベーション時に建築確認申請が必要になります。
となると、懸念されるのが再建築不可の中古リノベーションをはじめ、セットバックが大幅に必要な土地の家、設計図書がない家などのリフォームが非常に困難になってきます。
また、もし中古住宅購入者の方で、購入した自宅のリノベーションを将来考える場合、確認申請が必要となる場合があり、大きな手間と費用がかかる可能性があります。(壁や柱などの主要構造物を半分以上変えると対象になります。)
(主要構造部:壁・柱・床・はり・屋根または階段)
大まかにいうと、壁・柱・床・はり・屋根か階段のうち一つ以上を半分以上リフォームすると確認申請が必要ということです。
「キッチンやお風呂の位置をかえつつ交換した。」「リビングの内壁を撤去してつなげた。」などは、ある程度の規模の工事であっても、これまで通り申請なしで行うことができます。
屋根や外壁については2024年2月に通達が出され、「屋根ふき材のみの改修は該当しない」「壁の内側からの断熱改修は該当しない」とされました。
このように、今後もさらに具体的な内容が追加される可能性があります。
改正法の施工は2025年4月です。
「色々と制約が厳しくなり、費用もさらにかかるようだったら急いだほうがいいのかな・・・?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、施工までに曖昧だった点が定義されたり、緩和される可能性もあります。
ですので、今後の発表を注視しつつご自分が動きやすいタイミングで行うのがおすすめです。
リノベーション等をお考えの方は、確認申請が必要かどうか、お客様の要望や建物によっても違います。
ご予算や建物の状況に応じてプランを考えることができますので、リフォーム・リノベーションをお考えの方はお気軽にご相談ください。
本日もお読みいただきありがとうございました。