4号特例の縮小の激震

2024年10月31日

こんにちは。事務員ブログです。

本日は「4号特例」についてのお話です。

建築業界ではなじみの深い「4号特例」ですが、改正建築基準法・改正建築物省エネ法により、2025年4月より大幅な改正が行われることになりました。

4号建築物というと、大まかにいうと2階建てと平屋の一般的な戸建てのことです。

今までは、これらの建物に関して4号特例というものがあり、特定の条件下で建築確認の審査を一部省略することができるという特例です。

建築基準法

こちらは一定の基準を満たしている建物においては、建築士の能力を考慮して確認申請や完了審査を実施せずに安全上は問題ないという解釈です。

(※4号特例に該当しているため、建築基準法に適合しない建物を作っていいというわけではありません。)

今回の改正では、これまで4号建築物として扱われていた建物が、新第2号建築物新3号建築物の2つに分類されます。

出典:国土交通省

特例がなくなると、現4号建築物でも、すべての地域で建築確認・検査が必要となってきます。

今回の法改正は確認申請の費用はかかりますが、新築を建てる場合は安全な住宅が法令によって守られるのでメリットになると思います。

ますます基準は厳しくなっていき、それに伴って住宅のコストは上がっていくことが想定されますが、住宅はそこに住まう大切な人の命を守らなくてはいけませんので、今回の改正はいいことだと思います。

弊社では、新築を設計するにあたって構造計算をしておりますのでご安心いただけたらと思います。

ここで懸念されるのが、大規模リフォーム・リノベーションの場合です。

長くなりましたので、続きは次回に書かせていただきたいと思います。

本日もお読みいただきありがとうございました。

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